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令和4年5月18日 民事裁判IT法成立

更新日:2023年4月14日

2025年度までに段階的に実施されますが,現行法で可能なWEB会議の利用は,その運用が以前から始まっており,かなり慣れてきました。法改正により,さらに進んで,訴状,準備書面,証拠のオンライン提出までできるというのは,民事の裁判の効率化が大きく期待できます。なお,審理期間を6か月とする特別な訴訟手続も設けられますが,それは余り利用されないのではないかと予想しています。

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ウェブ会議による「口頭弁論期日」の実施を可能とする規定の施行期日が 令和6年3月1日に決まりました。 ただし,人事訴訟等についてはこの日から1年6月以内の政令で定める日からとなります。

民事訴訟のIT化(R6.1より簡裁でも運用開始)

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